「100分の25」が「100分の27」に──官報で静かに更新された障害者雇用の基準

あなたの知らない官報

2026年6月30日付の官報に、ひっそりとした告示が掲載された。厚生労働省告示第255号。障害者雇用促進法の施行規則に基づく様式を一部改正するというもので、2026年7月1日から適用される。

内容は一見、地味だ。申請様式に記載されていた「27%」という数字が「29%」に、「100分の25」という表現が「100分の27」に、そして「40人に1人」を意味する「40人」が「37.5人」へと書き換えられる。

だが、この数字の更新が指し示すものは、職場における障害者雇用の義務範囲がまた一段、広がるということだ。

法定雇用率、2.5%から2.7%へ

2026年7月1日から、障害者の法定雇用率が引き上げられ、民間企業では2.7%となる。従来は2.5%だった。 Cloudsign

法定雇用率とは、企業が常時雇用する労働者のうち、障害のある人が占めるべき割合のことだ。たとえば常時雇用する労働者の数が1,000人、法定雇用率が2.7%であれば、雇用すべき障害者の数は27人となる。 Cloudsign

この引き上げは突然決まったものではない。2023年1月に厚生労働省の労働政策審議会障害者雇用分科会が改定案を了承しており、2.3%だった民間企業の法定雇用率が2024年4月に2.5%、2026年7月に2.7%と段階的に引き上げられることが決まっていた。 JILPT

「37.5人以上」という新しい基準

今回の改正でもう一つ重要なのが、義務対象となる企業規模の変化だ。

2026年7月からの法定雇用率の引き上げに伴い、障害者雇用義務のある民間企業の範囲が、従業員数40人以上から従業員数37.5人以上に拡大される。 Chukidan

これまで対象外だった規模の企業にとっては、初めて障害者雇用の義務が生じることになる。官報の様式改正で「40人」が「37.5人」に書き換えられたのは、この変化を反映したものだ。

達成できなかった場合のリスク

法定雇用率が未達成の場合、ハローワークから是正指導が行われる。さらに改善が見られない企業については、常用労働者が100人を超える場合、不足1人あたり月額5万円の障害者雇用納付金が課される。最終的には企業名が公表される可能性もある。 Chukidan

2026年7月以降、従業員100人の企業なら2人、500人なら13人が雇用すべき障害者の目安となる。 Greenlinklab

様式の数字が変わる、ということの意味

今回の官報告示は、法律そのものの改正ではなく、雇用状況の申告に使う「様式」の数字を更新するものだ。

毎年6月1日、企業はハローワークに障害者の雇用状況を報告する義務を負っている(通称「ロクイチ報告」)。その報告様式の中に記載されていた割合の数字が、7月1日適用の新基準に合わせて書き換えられた。

官報という存在は、国の決定事項が静かに公示される場所だ。法律の施行、告示の改正、人事異動。多くの人の目に触れることなく、社会のルールはここで更新されていく。今日の告示も、その一つだった。

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【コラム】法定雇用率はなぜ「5年ごと」に見直されるのか

障害者雇用促進法第43条は、法定雇用率を少なくとも5年ごとに見直すことを定めている。全労働者に占める障害のある人の割合を参考に算定する仕組みで、社会全体の就労実態が変化するにつれて基準も動く。1976年に民間企業への雇用義務が本格的に始まって以降、この数字は段階的に引き上げられ続けており、今回の2.7%もその流れの一環だ。
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2026年6月30日 官報 第1737号(厚生労働省告示第255号)

厚生労働省:障害者雇用率制度について

※本記事はAIを活用して作成し、編集部が公的機関の発表などの一次情報にもとづいて事実確認を行っています。詳しくは編集方針・AI利用ポリシーをご覧ください。

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