子どもの名前に使えない漢字がある そのリストが静かに改訂された

子どもの名前に使えない漢字がある そのリストが静かに改訂された あなたの知らない官報

日本では、子どもが生まれて名前をつけるとき、どんな漢字でも自由に使えるわけではない。戸籍に記載できる漢字は法律で決まっており、そのリストが2026年6月26日付の法務省令によって更新された。

赤ちゃんの名前には「使っていい漢字」がある

日本の戸籍制度では、名前に使える漢字は「常用漢字」と「人名用漢字」の2種類に限られている。常用漢字は日常的な文書で使われる2,136字で、人名用漢字はそれとは別に、名前にのみ使える漢字として法務省令(戸籍法施行規則)の別表第三に定められている。

現在、人名用漢字は約940字。これら以外の漢字を子どもの名前に使おうとしても、市区町村の窓口で受理してもらえない。「個性的な名前にしたい」と考えた親が、字体や読み方以外の部分——使える漢字かどうかという点——で弾かれるケースも珍しくない。

今回、何が変わったか

法務省令第43号(2026年6月26日公布・即日施行)は、戸籍法施行規則の別表第三を改正した。同別表は人名用漢字の一覧で、今回の改正では一部の漢字が追加・更新された。

官報に掲載された改正表では、改正前欄と改正後欄が対比形式で示されており、追加された字には傍線が付されている。国が告示するたびに字数は少しずつ増え、現代の多様な命名ニーズに対応しながらも「戸籍に記載できる文字」という枠組みは維持されている。

なぜリストは定期的に見直されるのか

人名用漢字は、1951年に92字からスタートした。当初は「難しすぎず、常用漢字の補完として適切な字」という基準で選ばれたが、時代とともに「この漢字を名前に使いたい」という要望が積み重なり、法務省は定期的に見直しを実施してきた。

一方で、2023年には「悪魔」や「死」など、社会通念上ふさわしくないと判断される字を人名に使えないとするルールが整備された。拡大と制限の両面から、「名前に使える漢字」の範囲は今も動き続けている。

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【コラム】人名用漢字92字から940字へ——命名自由化の70年

人名用漢字は1951年の制定時、わずか92字だった。「吟」「嵐」「桜」なども当初は含まれていなかった。

その後、住民の要望を受けた法務省の見直しが繰り返され、2004年に大幅拡大(578字追加)、2023年にはさらに追加が行われた。現在の約940字という規模は、当初の10倍以上だ。

逆に、後から字が追加されたことで「姉は使えたのに妹は使えなかった」という逆転現象が起きたケースも実在する。法改正のたびに「あの字はもう使えるのか」と調べる親は少なくない。

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2026年6月26日 官報 第1735号(内閣府)

※本記事はAIを活用して作成し、編集部が公的機関の発表などの一次情報にもとづいて事実確認を行っています。詳しくは編集方針・AI利用ポリシーをご覧ください。

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