ドローンの飛行禁止区域と聞くと、国会議事堂や首相官邸のように、あらかじめ決まった建物を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。2026年7月10日発行の官報には、滞在時間という「時間の長さ」を判断材料にして禁止区域が決まる新しいルールが掲載されました。
「3時間以上滞在」で指定対象になる施設
国のドローン規制は、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(平成28年法律第9号)にもとづいています。国会議事堂や内閣総理大臣官邸、皇居など、あらかじめ決まった重要施設の周辺上空で、ドローンなどの小型無人機の飛行を禁止する法律です。
この法律には、天皇や内閣総理大臣といった要人が一時的に滞在する場所を守るための施設区分として「対象特別要人所在施設」があり、期間を区切って指定できる仕組みになっています。
2026年7月10日の官報に掲載された国家公安委員会規則の改正では、この対象特別要人所在施設として警察庁長官が指定できる施設の基準が、次のように新たに定められました。
- 天皇または内閣総理大臣が出席する行事が行われる施設(屋外で行われるものに限る)
- 天皇または内閣総理大臣が3時間以上滞在する施設、その他小型無人機等の飛行による危険を未然に防止することが特に必要であると認められる施設
建物そのものの性質ではなく、「誰が」「どのくらいの時間」その場所にいるかが、指定の判断材料に加わったことになります。この改正規則は、2026年7月14日から施行されます。
外国要人にも同じ考え方が適用される
同じ2026年7月10日の官報には、外務省告示第227号として、外国公館等を対象にした同様の基準も公示されました。次のいずれかに該当する施設が、対象外国公館等として指定できるとされています。
- 危害を受けるおそれのある外国要人や、外交上特に接遇が必要とされる要人が所在する施設、またはその要人が参加する国際会議の準備・運営に使う施設
- 外交上重要な国際会議や、外交上極めて重要な首脳会談などのために使う施設
- 外国政府または国際機関から指定の要請があった施設
こちらも、国家公安委員会規則と同じく2026年7月14日から適用されます。要人がその場にいる間の安全を確保するという考え方が、国内・国外双方の要人保護に共通して採用された形です。
ずっと禁止区域になるわけではない
ここで誤解しないようにしたいのは、この基準にあてはまったからといって、その場所が半永久的にドローン禁止区域になるわけではないという点です。対象特別要人所在施設は、期間を定めて指定される施設であり、要人の滞在や行事にあわせて、必要な期間だけ指定される仕組みになっています。要人がその場を去った後まで禁止が続くようなものではありません。
【コラム】「小型無人機等」に含まれるもの
法律上の「小型無人機等」は、一般的なドローン(無人回転翼航空機)だけを指すわけではありません。ラジコン飛行機のような無人飛行機や、パラグライダーのように人が乗って飛行する一定の航空用機器も対象に含まれます。空を飛ぶものすべてが対象というわけではなく、法律で定義された条件にあてはまる機器が規制の対象になります。
2026年7月10日 官報 第1745号(国家公安委員会・外務省)
小型無人機等飛行禁止法関係|警察庁
小型無人機等飛行禁止法に基づく対象施設の指定関係|警察庁
※本記事はAIを活用して作成し、編集部が公的機関の発表などの一次情報にもとづいて事実確認を行っています。詳しくは編集方針・AI利用ポリシーをご覧ください。


