有馬記念の開催日はなぜ絶対に動かないのか 国のルールを読む

有馬記念の開催日はなぜ絶対に動かないのか 国のルールを読む あなたの知らない官報

中央競馬のカレンダーは、毎年ほぼ同じ時期に同じ重賞レースが組まれている。有馬記念は12月最終週、日本ダービーは5月最終週というように、ファンはそれを前提に予定を立てている。

この「動かない開催日」を陰で支えているのが、競馬法施行規則という農林水産省令だ。2026年7月14日、この規則が改正され、天災などでレースができなかったときの「埋め合わせ」のルールがより細かくなった。

競馬の「開催日数」には上限がある

競馬法施行規則では、中央競馬(日本中央競馬会が主催するもの)について、年間の開催日数の上限を288日、1回あたりの開催日数の上限を12日と定めている。これは法律で決められた枠であり、日本中央競馬会(JRA)が自由に増減できるものではない。

この枠があるからこそ、シーズンごとの重賞レースの日程は毎年ほぼ固定される。逆に言えば、この上限を超えて開催日を増やすには、規則側に特別な例外規定が必要になる。

天災でレースが飛んだとき、どう埋め合わせるか

台風や大雨などで、予定していたレースの一部が実施できなくなることがある。従来の規則では、こうした場合に「開催日数を一定のルールで加算する」という救済措置が定められていた。

2026年7月14日の改正では、この救済措置の計算方法がより細かく分けられた。ポイントは、実施できなかったレースの数が「その日に予定されていたレース回数の半分以上だったか、半分未満だったか」で、加算のしかたを変えるという点だ。

  • 半分以上のレースが飛んだ場合:その開催日全体を「開催されなかった日」として日数に加算する
  • 半分未満のレースが飛んだ場合:飛んだレースの回数が年間で12の倍数を超えるごとに、1日を加算する

つまり、大雨で午後のレースがほとんど中止になった日と、1レースだけ順延になった日とでは、後の日程調整のされ方が変わる、という仕組みが明文化された形になる。

気候変動を意識した新ルールも

今回の改正では、天災による中止とは別に、気候の変動によって人や馬の健康に影響が及ぶおそれがある場合、年間の競走回数そのものに一定の上限を設ける規定も新設された。猛暑が続くなかでのレース実施が、制度面でも意識され始めていることがうかがえる。

なお、地方競馬(都道府県や市町村が主催する競馬)についても、同じ考え方に基づく同様の改正が行われている。

改正は2026年7月14日の公布と同時に施行された。また、2026年1月1日(中央競馬)・2026年4月1日(地方競馬)以降にすでに発生していた実施不能についても、新しいルールを遡って当てはめる経過措置が設けられている。

【コラム】中央競馬の「1回」と「1日」の違い

競馬の制度上、「開催」は「回」と「日」という2つの単位で数えられる。「1回」は東京や中山などの競馬場で行われる一連の開催のまとまりを指し、その中に複数の「開催日」が含まれる。「1回の開催日数は12日まで」というルールは、この「1回」のなかに含められる開催日の上限のことだ。年間288日という上限とあわせて、この2つの枠が中央競馬のカレンダー全体を形づくっている。

リファレンス

※本記事はAIを活用して作成し、編集部が公的機関の発表などの一次情報にもとづいて事実確認を行っています。詳しくは編集方針・AI利用ポリシーをご覧ください。

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