兵庫県の津居山(ついやま)港で、1つの灯台が廃止されました。
2026年2月18日に「津居山港東導流堤(ひがしどうりゅうてい)灯台」が廃止され、その15日後の3月5日、同じ位置に「津居山港東導流堤立標」が設置されました。8月19日付の海上保安庁告示第26号には、この2つが続けて載っています。
ところが、新しい「立標(りっぴょう)」には上部に簡易な緑色の灯火があります。灯りがあるのに、名前は「灯台」ではありません。
15日後、同じ位置に「立標」
告示に記された場所は、灯台も立標も「兵庫県津居山港(東導流堤外端)」です。位置も同じで、どちらも北緯35度39分01秒、東経134度50分22秒です。灯台を廃止したあと、同じ場所に別の種類の航路標識が置かれたことが分かります。
新しい立標は白色のやぐら形で、高さは地上から構造物の頂部まで6.3メートル。上部には簡易な灯火(緑色)が設置されています。管理するのは但馬漁業協同組合津居山支所です。

海上保安庁の説明では、立標は「灯光を発しない」
海上保安庁の「航路標識の種類と基数」を見ると、灯台は岬や島、防波堤に設置され、夜間に灯光を発する施設と説明されています。
一方、立標は、灯台・灯標と同種の施設でありながら、灯光を発しない施設とされています。2026年3月31日現在、海上保安庁の一覧では灯台が3096基、立標が106基です。
この説明だけを読むと、「では、津居山港の立標にある緑色の灯火は何なのか」という疑問が残ります。
それでも「灯りつきの立標」はあり得る
ここで、制度上どのような標識が立標として扱われるのかを見るため、海上保安庁以外の者が航路標識を設置するときの手続きを確認します。
第九管区海上保安本部の案内では、灯台・灯標・灯浮標の形の標識でも、灯光の光度が15カンデラ未満で、鉛直投影面積が2平方メートル以上のものは、立標や浮標として扱うとされています。
少なくともこの手続き上は、「灯りが付いているかどうか」だけで呼び方が決まるわけではありません。
津居山港の新しい立標は但馬漁業協同組合津居山支所の管理で、告示にも「簡易な灯火(緑色)」があると明記されています。ただし、今回取得できた一次資料には、この灯火の光度や立標の鉛直投影面積までは載っていません。15カンデラ未満という基準が、今回「立標」とされた直接の理由だと断定することはできません。
なぜ灯台から立標に替わったのかは確認できない
今回の告示から確認できるのは、灯台が2月18日に廃止され、同じ位置に立標が3月5日に設置されたことです。第八管区水路通報でも、津居山港東導流堤灯台の廃止が確認できます。
一方、今回取得した海上保安庁の資料には、なぜこの場所で灯台を廃止し、立標へ切り替えたのかという個別の理由は記されていません。費用や省エネルギーなどの理由を推測で補うことはできません。
それでも、官報の小さな告示を追うと、普段の感覚では「灯りがあるなら灯台」と考えそうな場所にも、制度上はもう少し細かな区分があることが見えてきます。
【コラム】海上保安庁の一覧では立標は106基
海上保安庁の一覧では、2026年3月31日現在、灯台は3096基、立標は106基です。ほかにも灯標455基、灯浮標1148基など、海の目印には複数の種類があります。名前の違いには、設置場所や構造、灯光の有無などが関わっています。
リファレンス
- 2026年8月19日 官報 本紙第1771号 4ページ(内閣府):津居山港東導流堤立標の設置と灯台の廃止を確認
- 海上保安庁「航路標識の種類と基数」:灯台・立標の説明と基数を確認
- 第九管区海上保安本部「許可申請・届出について」:光度15カンデラ未満の標識の扱いを確認
- 第八管区水路通報 8年100項:津居山港東導流堤灯台の廃止を確認
※本記事はAIを活用して作成し、編集部が公的機関の発表などの一次情報にもとづいて事実確認を行っています。詳しくは編集方針・AI利用ポリシーをご覧ください。


