日本学術会議に新ルール 総会招集メールはわずか2カ月の期間限定

日本学術会議に新ルール 総会招集メールはわずか2カ月の期間限定 あなたの知らない官報

日本学術会議の新体制が発足するにあたり、最初の総会の招集通知を電磁的方法(メールなど)で行えるようにする内閣府令が、2026年7月27日付の官報(第1755号)で公布されました。ただし、このルールが使えるのはわずか2カ月あまり。9月30日には自動的に効力を失う、期間限定の規定です。

「成立時総会」とは何か

日本学術会議法(令和7年法律第70号)に基づき、日本学術会議は新しい体制へと移行することになっています。今回の内閣府令は、この新体制のもとで最初に開かれる総会(成立時総会)の招集通知の方法について定めたものです。

正式名称は「日本学術会議の成立時総会の招集の通知に関する内閣府令」。日本学術会議法附則第22条第2項の規定に基づき、高市早苗内閣総理大臣の名で定められました。

招集は原則メール、書面希望も申し出可能

内閣府令によると、成立時総会の招集通知は原則として電磁的方法(電子メールなど、電子情報処理組織を使う方法やその他の情報通信技術を利用する方法)で行うとされています。

ただし例外もあります。新体制の会員予定者として指名された人、または現行の日本学術会議法(昭和23年法律第121号)に基づく会員(任期が2026年9月30日までの人を除く)が希望すれば、書面での通知に切り替えることができます。

招集通知に記載しなければならない事項も定められています。

  • 成立時総会の日時及び場所
  • 成立時総会の目的である事項
  • 電磁的方法での議決権行使を認める場合は、その旨
  • 書面での議決権行使を認める場合は、その旨

このルール自体が「期間限定」

この内閣府令には、施行に関する付則も付いています。公布の日から施行される一方で、「令和8年9月30日限り、その効力を失う」と明記されており、9月末で自動的に失効する仕組みです。

新しい体制での最初の総会という、一度限りの場面のためだけに作られたルールという位置づけがうかがえます。

【コラム】日本学術会議とは

日本学術会議は、日本の科学者を代表する機関として1949年に設立され、政府への政策提言や国際的な学術交流などを担ってきました。近年、組織のあり方をめぐる議論が続いており、今回の新法もその流れの中で成立したものです。

2026年7月27日 官報 第1755号(内閣府)

※本記事はAIを活用して作成し、編集部が公的機関の発表などの一次情報にもとづいて事実確認を行っています。詳しくは編集方針・AI利用ポリシーをご覧ください。

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